◆追加---代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となります。
第4章 役員及び職員
(職務)
第15条
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
◆変更---名称変更
第5章 総会
(権能)
第23条
(4) 事業計画及び収支予算 →事業計画及び活動予算
(5) 事業報告及び収支決算 →事業報告及び活動決算
◆追加---書面等により全員の意思が確認できる場合に総会の決議があったとみなす、「みなし総会」が可能になりました。
(議決)
第28条
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
◆追加---第28条第3項の「みなし総会」規定を置いた場合には、「みなし総会」議事録
の内容を規定する第3項が必要。
(議事録)
第30条
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会があったとものみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
◆変更---名称変更
(権能)
第32条
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
→借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
◆変更---名称変更
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条
(4) 財産から生じる収入 →財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収入 →事業に伴う収益
(6) その他の収入 →その他の収益
◆変更---名称変更
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
→この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
◆変更---名称変更
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
→前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
→前項の収入支出は、新たに成立した予算の収益支出とみなす。
◆変更---名称変更
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
→この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
◆変更---届出で足りる事項が増えたため。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
→
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9) 残余財産の帰属すべき者に係る解散に関する事項
(10) 定款の変更に関する事項
◆変更---名称変更
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる法人のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
→この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる法人のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
◆変更---名称変更
附則
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
→この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
<参考>
特定非営利活動促進法
第25条第3項
定款の変更(第十一条第一項第四号に掲げる事項に係るもの(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)並びに同項第八号及び第十四号に掲げる事項に係るもの (第六項において「軽微な事項に係る定款の変更」という。)を除く。)は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
第25条第6項
特定非営利活動法人は、軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第11条第1項第4号
主たる事務所及びその他の事務所の所在地
第11条第1項第8号
資産に関する事項
第11条第1項第14号
公告の方法
理事長:重野 亜久里
理事:
石田 亨(京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻教授)
井田 健(公立甲賀病院顧問、びわ湖国際医療フォーラム代表)
野中 モニカ(ポルトガル語翻訳、司法通訳、通訳案内士)
高嶋 愛里(看護師・保健師 医療通訳コーディネイター)
朴 君愛 (一財)アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)上席研究員)
深尾 昌峰(公益財団法人 京都地域創造基金理事長 龍谷大学法学部教員 NPO法人きょうとNPOセンター 常務理事)
山本・ アナ・クリスチーナ・アケミ(兵庫県立西宮香風高校特別非常勤講師、パナソニック・エクセルインターナショナル株)ポルトガル語講師)
監事:
小池 嘉紀(社会保険労務士)
加川 裕介